日本で就労する外国人のほとんどは、定期的に就労ビザの更新が必要になります。
単純な更新の場合はそこまで複雑な手続きは必要ありませんが、転職などをしていると追加の書類が必要になる場合も。
今回は、外国人の就労ビザ更新について詳しくご紹介します。必要な書類や手続き方法も解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
就労ビザの更新とは?
就労ビザの更新とは、厳密にいうと「就労資格がある在留資格の更新」のことです。
「就労ビザ」というもの自体が存在するわけではありませんが、ここでは一般的に浸透している言葉として「就労資格がある在留資格」をまとめて「就労ビザ」と呼んでいきます。
在留期間満了後も日本で活動するために必要
合法的に日本に滞在し、就労している人は全員が就労ビザを持っています。ほとんどの就労ビザに1年・3年・5年などの期限があるので、その期限が終わる前に更新手続きをする必要があります。
ちなみに、就労ビザでも永住ビザや高度専門職2号ビザには期限がないので、更新は必要ありません。
3ヵ月前から申請可能
就労ビザの更新は、期限満了の3ヶ月前から申請することができます。
ちなみに、更新審査にかかる時間は2週間~1ヶ月ほど。ビザの期限が過ぎた後では更新手続きができないので、なるべく早めに申請しましょう。
最長5年、最短3ヵ月で更新が必要
先にも少し触れましたが、就労ビザにはそれぞれ期限があります。
その在留期間は、入国から3ヶ月・1年・3年・5年の4種類。それぞれの期限が満了したあとも日本に残りたい場合は、更新手続きをしなければいけません。
在留期間が3ヶ月のビザで入国した人は、入国後すぐにでも更新手続きが必要ということになりますね。
期限が切れると不法滞在者となる
就労ビザで定められた期限を超えて日本に滞在すると、不法滞在者となりペナルティが課せられます。
そのペナルティ内容は、多くの場合「強制送還」。本国に送り返され、その後5年間は再入国禁止となります。
強制送還以外のケースでは、「3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰が処せられる場合もあります。
就労ビザ更新に必要な書類
それでは、具体的に就労ビザ更新に必要となる書類を見ていきましょう。
就労ビザの更新手続きに必要な書類は、全部で5種類です。
- 在留期間更新許可申請書
- 住民税の課税証明書、納税証明書
- 会社の上場を証する書類か法定調書合計書
- 在留カードおよびパスポート
- 3ヵ月以内に撮った証明写真
在留期間更新許可申請書
「在留期間更新許可申請書」は、就労ビザの更新手続きを申請するための書類です。名前・生年月日・出身国など基本的な情報のほか、日本での住所や現在持っている在留資格の内容、在留資格の更新を求める理由などを記入します。
住民税の課税証明書、納税証明書
次に「住民税の課税証明書」と「納税証明書」です。これは直近1年分のものが必要です。
日本に住んで所得を得るからには、外国人でも納税の義務があります。滞納や未申告だと、ビザの更新が許可されない場合があるので注意してください。
会社の上場を証する書類か法定調書合計書
「会社の上場を証する書類か法定調書合計書」は、就労資格があるビザを持っているだけではなく、実際に就労している場合に必要です。配偶者ビザを持っていて専業主婦・主夫をしているなど、就労資格はあるものの現在働いていないという場合は必要ありません。
法定調書合計書は、受付印があるものの写しを用意します。
在留カードおよびパスポートの提示
在留カードとパスポートは、身分証明のために必要です。
どちらも、更新申請の時点で有効期限が残っているものを提示しましょう。
3ヵ月以内に撮った証明写真
証明写真は新しい在留カードに使用するために必要となります。3ヶ月以内に撮影した、本人とはっきりわかる証明写真を用意しましょう。
就労ビザを更新するときの手続き
就労ビザを更新するときの手続きには2種類あります。
違いは、前回取得した在留資格に変更があるかどうか。それぞれの更新方法について、詳しく見ていきましょう。
前回の申請時から変更がない場合の更新手続き
前回の申請時から、勤め先や職務内容に変更がない場合、そのまま同じ在留資格の更新ができます。
必要になる書類は上の項目でご紹介したもののみで、転職した場合の手続きよりもスムーズです。
一度許可されている在留資格なので、特殊な事情がない限り更新が受理されないケースはあまりないでしょう。
転職や職務の範囲に変更がある場合の更新手続き
転職をしたり職務の範囲を変更したりする場合は、更新手続きが複雑になります。
なぜなら、新しい仕事に合致する在留資格を改めて取得しなければいけない場合があるためです。
まず、勤める会社は変わったものの、職務内容や範囲が前職とほぼ同じという場合は、上でご紹介した書類に加えて以下のものが必要になります。
- 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
- 理由書
これらの書類で、現在持っている在留資格が継続利用できるとわかれば、通常の更新と同じように手続きが進められます。
次に、勤める会社を変え、職務内容も違うという場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
追加で必要になる書類は、以下の通り。
- 在留資格変更許可申請書
- 前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
- 転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
- 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
- 理由書
こちらは、新しい仕事に合致するビザを新たに取得する手続きです。
もし、料理人からエンジニアになったなど大幅な職務変更があった場合、新しい職業に見合った経歴や学歴がないと変更申請が許可されない場合もあります。
また、職務内容に大幅な変更があった場合には、在留資格の更新期限が迫っていなくても在留資格変更許可申請をしなければいけません。在留資格を変更していないことが更新手続きの際に明らかになった場合、ビザを取り消されて強制送還される可能性もあります。
就労ビザ更新に見られるポイント
最後に、就労ビザ更新の手続きでチェックされるポイントを解説します。
もし更新が不受理となった場合、理由は明らかにされないので、ここでご紹介するポイントをクリアしているかどうか事前に確かめておきましょう。
就労ビザの基準をクリアしている
まず、そもそも就労ビザの取得基準を満たしているかどうかは必ずチェックされます。
現在持っているビザを更新する場合はまず問題ないですが、転職で職務内容や雇用先に変更がある場合は更新できないこともあります。
就労ビザで可能な範囲の職務を行っている
現在、就労ビザで可能な範囲の職務を行っているかどうかもチェックされます。つまり、在留の実態が就労ビザの内容と合致しているかどうかです。
例えば、在留資格が「調理技能」なのに、実際はレストランで調理ではなくサービスや皿洗いをしている場合、ビザの内容と実態が食い違うので更新ができない場合があります。
これまでの在留状況
これまでの在留状況が適正かどうかも重要なチェックポイントです。
- 素行不良でないか
- 生計を立てられているか
- 適正な雇用・労働条件で働いているか
- 納税しているか
- 在留カードの申請もしているか
これらの条件を満たしていない場合、更新が許可されないこともあるので注意しましょう。
今後の生活状況
最後のチェックポイントは、今後日本で今までと同じ生活を続けていけるかどうかです。
- 十分な収入を得ていて、今後も生計を立てていけるか
- 雇用先の経営が安定していて、仕事を維持できるか
などのポイントが審査されます。
就労ビザ更新の準備は早めに
最初の項目でも触れましたが、ビザの更新にはだいたい2週間~1ヶ月かかります。在留期間を1日でもオーバーしてしまうと強制送還の対象となるため、更新期限には十分注意しましょう。
期限内に申請しても、書類に不備があると審査がやり直しになる可能性もあります。
就労ビザ失効は、外国人本人にも雇用先にもかなりリスクが大きいので、万全に準備しておきたいですね。
まとめ
就労ビザの更新手続きは、期間満了の3ヶ月前から可能。ビザ取得時や前回の更新時から雇用状況に変更がなければ審査はスムーズですが、転職をしている場合は手続きが複雑になります。
就労ビザが失効すると不法滞在者となり、強制送還や罰金・懲役刑を課せられる可能性もあるので、必ず早めに申請しましょう。