外国人雇用におすすめの就労ビザ代行サービス5選|費用や特徴がまるわかり

労働者不足から、現在の日本企業は外国人を積極的に採用しています。外国人を採用する際は就労ビザが(申請・変更・延長が)必要ですが、手続きを適切に行わないと不法就労として採用側が罪に問われる場合があります。就労ビザの手続きには様々な書類が必要で、頻繁に入国管理局に出向かなければならないこともあります。その上、書類不備などで審査に通らないかもしれないという不安もあります。

そんな時におすすめなのが就労ビザに関する書類・手続きの代行を行ってくれる「就労ビザ代行サービス」です。就労ビザ代行サービスの費用は約8万円からで、会社によっては出張サービスを行ってくれるところもあります。
今回、就労ビザの代行サービス5つを費用・特徴を含めて調べてみました。就労ビザの基礎知識も含め重要な項目になりますので、採用担当者の方は参考にご覧ください。

就労ビザとは?

外国人が日本で報酬をもらって働く際は「就労ビザ」の申請が必要です。就労ビザは働くために必要な在留資格であり、取得していないと採用側も不法就労として罪に問われる場合があります。

就労ビザは1人1種類しか取得することができません。また、申請時の内容によっては日本でできる活動が制限される場合があるので、申請時の内容にも注意が必要です。

就労ビザの種類

2019年4月現在、就労ビザの種類は19種類あります。

教授…大学教授、助教授、助手など
芸術…作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教…僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道…新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
経営・管理…会社社長、役員など
法律・会計業務…日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療…日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究…研究所等の研究員、調査員など
教育…小・中・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務…理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤…同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
介護…介護福祉士の資格を有する介護士など
興行…演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能…外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能…特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
技能実習…海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
高度専門職…現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの
外交…外交使節団の構成員、外交伝書使など
公用…外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など

※「特定技能」は2019年4月より導入された在留資格です。1号と2号があり、それぞれ職種が分かれています。
1号(14種類)…介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
2号(2種類)…建設及び造船・舶用工業分野

出典:外務省 

在留資格とどう違う?

就労ビザと在留資格は違うものと考えている方も多いですが、実際はそうではありません。在留資格という大きな枠組みの中に就労ビザがあるという考え方が正しいでしょう。
在留資格は外国人が日本に滞在する資格のことで、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)によって定められています。2018年10月時点で、在留資格は28種類あります。在留資格の中でも、就労ビザは働くことのできる資格に該当します。

就労ビザを取得するまでの流れ

就労ビザを取得する場合は、採用する外国人が日本にいるか、または海外にいるかによって手続きの方法が違ってきます。採用担当者の方は注意してご覧ください。

既に日本にいる外国人を採用するとき

まずは、日本にいる外国人を採用する際の流れを解説いたします。

「在留資格の確認」が重要になる

その外国人が日本に合法的に在留していることの証明である「在留資格」の確認が重要です。これが確認できなければ、どのようなことがあっても採用することはできません。
在留資格は外国人が持っている以下のもので確認することができます。

・在留カード
・旅券(パスポート)に押印されている上陸許可認印
・就労資格証明書
・資格外活動許可書

また、在留資格「留学」の新卒採用の人や、現在取得している就労ビザとは異なる就労ビザの項目で働く人(現在の就労ビザが「教育」で、「研究」の分野で採用するなど)は、在留資格の変更が必要です。

正式な労働契約の締結を行う

在留資格が確認できれば、労働契約の締結を行います。契約の内容はその外国人の分かる言語で記載し、納得するまできちんと説明を行わなければなりません。契約書を用いて書面による同意を取り、企業側も必ず書類を残しておかないと、採用後にトラブルになる場合があります。

また、就労ビザの申請は適法な雇用契約の締結が前提条件です。就労ビザの許可が下りるか不安であっても、許可される前までに労働契約の締結を行わなければなりません。

なお、就労ビザ(在留資格)の変更を行う場合と行わない場合では手続きが異なります。業務内容が現在と同じ場合、特に申請する必要はありません。就労ビザを変更して申請する場合は、以下の書類を企業が入国管理局に提出する必要があります。

・申請書(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
・日本での活動に応じた資料
・在留カード
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
・収入印紙4,000円

出典:法務省

海外にいる外国人を採用するとき

次に、海外にいる外国人を採用する際の手続きをご紹介いたします。この場合、来日する前に申請・手続きしなければならないことがあります。

在留資格認定証明書の申請

海外にいる外国人を採用する際は、来日の前に勤務予定地を管轄する入国管理局で「在留資格認定証明書」を申請し、交付を受ける必要があります。在留資格認定証明書とは、事前に入国管理局による上陸許可審査が済んでいることを証明するもののことです。申請に必要な書類は以下の通りです。

・在留資格変更許可申請書
・写真
・返信用封筒(簡易書留の392円の切手貼付)
・専門学校の卒業を証明する文書
・就労ビザの種類に該当する書類

外国人のビザを申請(在留資格認定証明書発行後)

在留資格認定証明書の許可が発行されたら、許可書を海外にいる外国人に送ります。その後、外国人本人が「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請を行います。ビザが発行される期間は国によって異なります。

来日(在留資格認定証明書交付後3か月以内)

ビザが発行されたら、日本に来ることができます。在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月以内と決められており、期限内に日本へ入国しない場合は効力が失われるので注意が必要です。

絶対に避けたい「不法就労」

日本で外国人を採用する上で絶対に避けなければならないことが、「不法就労」です。不法就労とみなされると、雇用する側である会社が罪に問われることがあります。日本では、以下の項目が不法就労に該当する可能性があります。

・在留資格が合法でなく就労をすること
・在留期間後まで不法滞在を行っている人が就労をすること
・就労ビザの内容外の就労をすること
・就労不可の就労ビザを取得している人が資格外許可を受けずに就労をすること

不法就労を防ぐためには、採用する前に在留資格が合法であるのかどうか、就労ビザの期間・内容(資格外・就労ビザの具体的な内容)などを確認しなければなりません。

就労ビザの取得には代行サービスが便利?

就労ビザの申請ができるのは、外国人労働者本人・会社・代理人です。しかし、就労ビザの申請は専門用語も多く手続きが煩雑なため、規定の申請書を書き上げるだけでも苦労します。せっかく良い人材を採用しても、就労ビザが不許可になっては意味がないですよね。
そこで、おすすめなのが就労ビザの代行サービスです。ここからは、就労代行サービスについてご紹介いたします。

就労ビザの代行サービスとは?

就労ビザの代行サービスは、会社を代行して、採用された外国人の就労ビザの書類作成から受理まで代理で手続きを行います。就労ビザの代行サービスの内容は主に、書類の作成・入国管理局への申請・証明書の代理受理です。

就労ビザの代行サービスを使うメリットとは?

就労ビザの代行サービスを使う上では、どのようなメリットがあるのでしょうか。

手間を省ける

書類に不備があると何度も提出しなければならないなど、就労ビザの申請は複雑で難しいです。しかし、代行サービスに依頼すれば、書類作成から受理までの手間を減らし、その時間を他の業務に充てることができます。

申請に通りやすくなる

就労ビザの申請にあたっては、提出書類だけで条件を満たしていることを証明できれば問題はありません。しかし、条件を満たしていなかったり、申請内容に嘘があるのではと疑われたりした場合は、申請者側で許可に値すると証明しなければなりません。
就労ビザ代行サービスは条件を満たしていることを証明するための書類作成や、書類取得のノウハウを持っています。そのため、個人で申請を行うよりも審査に通りやすくなります。

多言語対応で相互理解しやすい

申請書類作成の際、外国人との確認作業が重要になります。就労ビザの代行サービスは多言語に対応しているため、外国人とのコミュニケーションもとりやすく、書類提出にかかる時間が短縮できます。

人数が増えても対応可能

複数の外国人を採用した場合、それぞれの就労ビザを申請しなければならず、人数の分だけ手間が増えてしまうことになります。就労ビザ代行サービスは人数が増えても対応可能なため、そのような心配は無用です。

様々なオプションサービスもある

採用面接・社内会議等への参加、翻訳サービスなど、就労ビザ代行サービスには様々なオプションサービスを備えているところもあります。

おすすめの就労ビザ取得代行サービス5選

最後に、おすすめの就労ビザ代行サービスを5つ紹介します。それぞれ特徴・料金などをまとめたので、採用担当者の方はぜひご覧ください。

行政書士法人jinjer

【おすすめポイント】
・費用が安い…ビザの申請・種類の変更:80,000円~
・申請が早い…申し込みから申請完了まで最短5日(平均10日)で完了
・完全報酬制…不許可の場合は支払い不要
・多数の申請にも対応可能
・外国人スタッフとのやりとりにも対応

【代行料金】
・在留資格認定証明書交付申請書類…作成・入管への申請対応80,000円~(書類作成のみ60,000円~)
・在留資格変更許可申請書類…作成・入管への申請対応80,000円~(書類作成のみ60,000円~)
・在留期間更新許可申請書類…作成・入管への申請対応60,000円~(書類作成のみ40,000円~)

サービス名:就労ビザ申請代行サービス
提供企業:行政書士法人jinjer

外国人雇用.com

【おすすめポイント】
・就労ビザが不許可の際は、追加料金不要で再申請ができる(1回に限り)
・就労ビザだけでなく、家族や特定活動(家事使用人に限る)の申請にも対応
・開業30年、10,000件以上の実績
・外国人従業員だけでなく、家族のサポートを行ってくる
・外国人従業員の教育・環境を整えるサービスもある

【代行料金】
・在留資格認定証明書交付申請書類…作成・入管への申請対応84,000円~
・在留資格変更許可申請書類…作成・入管への申請対応84,000円~
・在留資格期間延長…21,000円~

【オプションサービス】
・外国人従業員の住民登録
・外国人従業員ご子息の学校紹介
・日本語教育
・外国人社員の住宅手配
※オプションの料金は要問い合わせ

サービス名:外国人雇用.com
提供企業:株式会社ACROSEED

C. S. AND P. 行政書士事務所

【おすすめポイント】
・就労ビザの高い許可率
・総合的な提案を行ってくれる
・申請までのスピードがスムーズ

【代行料金】
・ビザに関するご相談…15,000円(60分)
※出張の場合は、別途出張費用10,000円(東京都内のみの対応)がかかります。

・在留資格認定証明書交付申請書類…作成・入管への申請対応89,000円~(昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,500万円未満の企業は、99,000円~)
・在留資格変更許可申請書類…作成・入管への申請対応89,000円~
・在留資格期間延長…35,000円~

【オプションサービス】
・書類取得代…1種類5,000円
・翻訳…1枚5,000円〜
・外国人材との直接のやり取り…1名30,000円
・新しい在留カードの受取…15,000円(同日受取二人目以降は一人5,000円)

サービス名:就労ビザ申請サービス
提供企業:C. S. AND P. 行政書士事務所

ビザプロ

【おすすめポイント】
・アジアの実績多数
・相談からフルサポートが可能
・面接時からサポートをしてくれる

【代行料金】
〇ベーシックプラン(書類作成から申請まで)
・ビザの申請・種類の変更:90,000円
・ビザの延長:40,000円
〇フルサポートプラン(ベーシックプラン+国内の公的書類取得の代行)
・ビザの申請・種類の変更:130,000円

【オプションサービス】
・面接立会いサービス…3,000円/1回1時間まで(別途交通費支給もあり)
・外国人人材紹介サービス…提携人材紹介会社をご紹介
・本国書類の日本語翻訳…A4サイズ1枚 4,500円~※言語によって変動あり
・期限内に認定証明書交付された場合からの変更許可申請…40,000円
・退職の届出を入国管理局へしていない場合の提出代行…5,000円

サービス名:ビザプロ 就労ビザ
提供企業:ビザプロ

外国人雇用&就労ビザ相談センター

【おすすめポイント】
・就労ビザの高い許可率(99.7%)
・不許可なら返金保証
・多数の実績(これまで30ヶ国)
・オフィスが駅から近く、長時間対応(平日9:00から20:00、土日10:00から18:00)
【代行料金】
〇ベーシックプラン
・ビザの申請・種類変更…95,000円
・ビザの延長…35,000円
〇フルサポートプラン(現地大使館でのコンサルティングなどを含む)
・ビザの申請・種類品行…135,000円
・ビザの延長…50,000円

【オプションサービス】
・本国書類の日本語翻訳…A4サイズ1枚 3,500円+税(中国語・韓国語)、A4サイズ1枚 4,500円+税(英語)
・在留カードの受取出頭代行…1回入管へ出頭 15,000円+税
・必要書類の収集代行…25,000円+税(実費込)
・期限までに14日を切っている場合(更新・変更)…特急案件+30,000+税

サービス名:外国人雇用&就労ビザ相談センター
提供企業:さむらい行政書士法人

まとめ

就労ビザの手続きは複雑な上、一歩間違えれば不法就労となってしまう可能性もあります。そんな就労ビザの申請には就労ビザ代行サービスが大変便利です。費用は必要ですが、多くの実績があり、安心して依頼することができます。オプションや費用などサービスに違いがありますので、まずは相談してみると良いでしょう。

参考:入国管理局

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