日本在住の外国人にも、年金支払いの義務があるのをご存知ですか?「『国民年金』というからには、国民ではない外国人は支払わなくてもいい」と誤解している人も多いです。
しかし、日本に「在住」する人全てに年金加入の義務があります。今回は、外国人の日本での年金加入について、詳しく解説していきます。
この記事の目次
外国人も年金支払いの義務あり?まずは日本の年金制度をおさらい
結論から言うと、外国人にも年金の支払い義務があり、もちろん支払った金額・年数に従って受け取りもできます。
まずは、日本の年金制度をおさらいして、なぜ外国人にも支払い義務があるのかを理解しましょう。
日本の年金の種類
日本の公的年金には、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があります。それぞれに加入する人の種別は以下の通りです。
20~60歳の人は全員無条件で「国民年金」に加入の義務があり、さらに働いている会社・団体・学校などによって「厚生年金」「共済年金」に加入するというシステムです。
支払い義務があるのは誰?
ここでポイントになるのは、国民年金の加入対象が「日本国内に『住む』、20歳以上60歳未満の『全ての』人」となっていること。国籍関係なく、日本国内に在住している外国人・留学生には年金の支払い義務があるのです。また、国民年金だけではなく、厚生年金・共済年金が適用される会社等で働いている外国人は、厚生年金・共済年金の支払い義務もあります。
ちなみに、在住ではなく日本に一時滞在するだけの外国人は、年金を支払う必要はありません。観光等でビザなし、または「短期滞在査証」で入国している外国人には関係のない話です。
また、中長期の在留資格を持っていても、配偶者の扶養に入っている「第3号被保険者」は保険料の支払いはありません。
もし支払わないとどうなる?
もし年金を支払っていない場合の罰則や対応は、日本人も外国人も同じです。支払いが数ヶ月滞ると督促状・催告状が届き、電話や戸別訪問で支払いを催促されます。それでも支払いをしなければ、財産を差し押さえられて強制徴収されることも。
ちなみに、強制徴収の対象者は「年間の世帯収入が300万円以上で、7ヵ月以上の未納者」です。年金の支払いは日本に住む人の義務ですから、外国人であってもきちんと支払わなければいけません。
帰化や結婚を考えている人は特に注意!
「義務だから」という理由だけでなく、外国人自身のためにも年金は支払っておいたほうがベター。なぜなら、永住権申請や帰化申請の時に、年金の支払い記録が必要となるからです。
また、在住年数に見合った支払いが住んでいないと、「素行不良」とみなされて申請が受理されないことも。他にも、就職や結婚の際に、厚生年金加入や扶養に入る手続きのために年金手帳の提出が必要となります。
外国人の年金加入手続きと支払い方法
それでは、外国人の年金加入手続きと支払い方法について解説していきます。
年金の加入手続き方法
外国人の年金加入手続きは、入国から14日以内に各市区町村の年金担当窓口で行います。必要となる書類は以下の通りです。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 本人確認ができる身分証明書
- 日本に上陸した日がわかるパスポート
もし、本人は日本語が話せないなどの理由で代理人が手続きを行う場合は、以下のものが追加で必要になります。
- 委任状
- 本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- 代理人の本人確認ができる身分証明書
年金の納付方法
年金加入の届け出をすると、約2カ月後に日本年金機構から年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されます。日本人と同じようにその納付書を使って支払えばOK。銀行・郵便局・コンビニなどで支払いができます。
外国人が年金免除されるケースは?
外国人が年金の支払い免除を受けるには、「保険料免除制度・納付猶予制度」もしくは「学生納付特例」を利用する必要があります。
払えない場合は免除申請を
収入が少なく、年金の支払いが厳しい場合には「免除申請」を行うと支払い額が減免・免除されることがあります。なお、この制度は日本人・外国人を問わず使えます。
減免・免除の条件は、前年の所得が以下の範囲内であることです。
申請は、住民登録をしている市区町村役所の国民年金担当窓口へ申請書を提出して行います。
必要な書類は、以下の通りです。
- 国民年金保険料免除
- 納付猶予申請書
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 前年の所得を証明する書類
- 所得の申立書(所得について税の申請を行っていない場合)
- 雇用保険受給資格者証の写し(失業等の理由で免除申請を行う場合)
留学生は学生納付特例を申請
留学生は「免除申請」ができない代わりに、「学生納付特例」を利用できます。これは、収入のない学生は年金保険料の支払いが全額免除されるものです。
手続きは、以下の場所で行えます。
- 住民登録をしている市区町村役所の年金窓口
- 年金事務所
- 在学中の学校
そして、必要な書類は以下の通りです。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 学生であることを証明できる書類
二重払いを防ぐ社会保障協定
外国人がすでに自国で年金制度または類似の制度に加入している場合、保険料の二重払いとなってしまいます。それを防ぐためにあるのが「社会保障協定」。日本と社会保障協定を結んでいる国から来日した外国人は、日本または出身国のどちらかの社会保障制度に加入していればいいという制度です。
2019年7月時点で、日本と社会保障協定を結んでいる国は次の通り。
出典:日本年金機構
これらの国ですでに社会保障制度に加入した上で来日する外国人は、日本で年金に加入する必要がありません。
外国人の年金受け取りはいつから?
外国人が年金を受給できるのは、日本人と同じく65歳からです。今後、受給年齢の引き上げがあれば、外国人の受給年齢も同じく変更となるでしょう。また、年金を受給するためには受給資格期間の要件を満たす必要があります。
受け取りまでに支払う期間は?
受給資格期間の要件は、20~60歳までの間に10年(120ヶ月)年金を支払っていることです。以前は25年でしたが、無年金者や未納問題を受けて10年に短縮になりました。
海外在住期間もカウント
受給資格期間の10年(120ヶ月)には、実際に支払いをした期間だけではなく「保険料の免除期間」や「合算対象期間(カラ期間)」も含まれます。
合算対象期間(カラ期間)とは、日本の年金に加入後、海外に在住していたなどで年金を払っていない期間のことです。外国人が一時帰国をした時や、日本人が海外留学をしている間に年金を払い忘れた場合などが当てはまります。
また、成人後に来日した外国人は、来日以前は出身国で社会保障制度に加入していたはずなので、その期間も合算対象期間(カラ期間)となります。例えば、20歳から出身国で年金を払い始め、その後25歳で来日して日本の年金に加入した外国人の場合は、5年間が合算対象期間(カラ期間)です。
この合算対象期間(カラ期間)は保険料を支払っていたかどうかは関係なく受給資格期間としてカウントされ、もらえる金額は実際の支払い額に基づいて計算されます。
受け取る前に帰国した場合は?
外国人が受給年齢に達する前に帰国した場合、申請すると「脱退一時金」を受け取ることができます。脱退一時金を受け取るには、帰国から2年以内に日本年金機構に請求申請をする必要があります。
ただし、受け取りには条件があり、以下の全てを満たしている場合しか脱退一時金は支払われません。
- 日本国籍がない
- 日本に住所がない
- 年金(障害手当金含む)を受ける権利を有したことがない
- 保険料納付済の期間と、免除期間の合計が6ヶ月以上
脱退一時金を受け取ると、日本で年金に加入していた期間はなかったことになり、出身国で年金を受け取る際に合算申請等はできなくなります。
まとめ
外国人も日本に住んでいる以上は年金の支払い義務があり、保険料や受け取りの条件は日本人と同じです。年金を支払っていないと、督促や差し押さえを受けるだけではなく帰化や永住権の申請が受理されない可能性があります。
また、年金を受給する前に帰国する場合は、「脱退一時金」の受け取りが可能。海外で社会保障制度に加入している場合には、社会保障協定国なら二重払いの支払いはなく、受給資格期間を合算することもできます。