就労ビザに学歴が影響する?【求められる学歴要件】

「人は学歴では判断できない」という考え方もありますが、就労ビザの審査の時は話が別。
外国人が日本の就労ビザを取得する場合、学歴要件が重視されます。

今回は、取得に学歴要件がある就労ビザの種類や、必要な学歴を具体的に解説いたします。
学歴要件を満たしていないと審査を通らないため、外国人を雇用する企業側もしっかりと知っておきましょう。

学歴は就労ビザの取得に大きく影響する?

「仕事に学歴は関係ない」という意見もありますが、外国人が就労ビザを取得するのには学歴は関係あるのでしょうか。

まずは、就労ビザと学歴の関係について見ていきましょう。

日本で働くには学歴は重要

外国人が就労ビザを取得するには、やはり学歴は重要となります。
なぜなら、日本で働く外国人の約9割を占める就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」には学歴要件があるため。取得するためには、大卒と同等以上の学歴か、10年以上の職歴が必要です。

学歴要件がない就労ビザもありますが、実質的には大卒以上でないと雇用が少ない職種も多く、学歴のない外国人が日本で働くのはなかなか難しいのです。

しかし、近年は学歴要件がなく、単純労働にも従事できる「技能実習」「特定技能」などの就労ビザができたことにより、学歴のない外国人の就労ビザ取得も増えています。

就労ビザで求められる学歴要件とは?

それでは、就労ビザの取得条件となる「学歴要件」について具体的に見ていきましょう。

「大学・大学と同等以上の学校」とは

先に触れたように、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザには、「大学・大学と同等以上の学校を卒業」という学歴要件があります。

「大学・大学と同等以上の学校」とは、日本または海外の大学・短期大学、または日本の専門学校のことです。
具体的には、学校の卒業証明書に「Associate(準学士)」「Bachelor(学士)」「Master(修士)」「Doctor(博士)」という学位が記載されていることが求められます。

外国の「大学」には注意

学校制度は国によって異なるため、外国の学校が全て上記の条件に当てはまるとは限りません
また、外国人本人が大学だと思っていても、日本の基準に当てはめると専門学校だということもあります。

単純に日本の学校制度に当てはまらない場合は、卒業証明書に記載された学位や、卒業した学校のカリキュラムを参照して大卒以上の学歴に相当するかどうかが判断されます。

日本の「専門学校」を卒業

就労ビザの学歴要件では、日本の専門学校を卒業している場合も大卒と同等という扱いになります。
ちなみに、専門学校には2~4年制までのものがありますが、2年制でも4年制でも扱いは同じです。

しかし、専門学校の専攻内容によっては、当てはまる就労ビザがない場合もあります。
例えば、「美容」「ヘアメイク」「保育士」などには、該当する就労ビザがありません。

ちなみに、介護の専門学校を卒業した介護福祉士は、2017年9月から施行された「介護」ビザを取得可能。服飾やデザイン学校を卒業してデザイナーとして働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できます。

このように、日本の専門学校を卒業した外国人を雇用する場合は、学歴だけではなく学校の種類も重要になるのです。

高度専門職で必要とされる学歴要件

「高度専門職」は、他の就労ビザとは少し性格の違うビザ。
職種の制限はなく、日本に受け入れることで大きな利益がある優秀な外国人のみが取得できる就労ビザです。

高度専門職ビザの取得は学歴・職歴・年収などによるポイント制で、70ポイントを越えると取得可能になります。
例えば、「大学卒業の学歴で10ポイント」「年収1,000万円以上で10ポイント」など。特に学歴要件の加点は、博士号を持っていれば30ポイントと高いので、学歴が高いほど高度専門職ビザの取得が容易になります。

さらに、日本の旧帝大や、文部科学省から補助金を受けている「スーパーグローバル大学」に指定されている大学には、プラス10ポイントの加点があります。

海外の卒業証明書の表記と見方

外国人が学歴要件のあるビザを取得するために必要な学位は、先の項目で解説しました。
それぞれの学位には、以下のような意味があります。

Associate
準学士。短期大学または高等専門学校卒業。
Bachelor
学士。大学卒業。
Master
修士。大学院の前期課程を修了。
Doctor
博士。大学院の後期課程を修了。

学校の卒業証明書にこのような学位が記載されている外国人は、大学卒業と同等以上の学歴があると見なされます。

学歴要件が重要視される就労ビザは?

18種類ある就労ビザの中で、学歴要件が取得の必須条件として定められているのは以下の4種類です。

  • 人文知識・国際業務
  • 研究
  • 教育
  • 技術

それぞれのビザの職務内容や、詳しい学歴要件について見ていきましょう。

①人文知識・国際業務

人文知識・国際業務ビザは、経理・営業・企画・デザイナー・通訳などの仕事が当てはまる就労ビザです。
日本で働く外国人のオフィスワーカーは、ほとんどこの就労ビザを持っています。

この就労ビザを取得するには、日本または海外の大学・大学院で、経済学・法律学など文系の学部やデザイン等の専門学校を卒業する必要があります。

②技術

技術ビザは別名エンジニアビザとも呼ばれ、理学や工学のエンジニアが取得するビザです。
従事する仕事に関連した、大学・大学院・日本の専門学校の学歴が必要になります。

③研究

研究ビザは、国や地方公共団体の機関・特殊法人と契約して、研究員として働く外国人が取得するものです。
研究ビザを取得するには、研究分野に関連した大学・大学院・日本の専門学校を卒業する必要があります。

④教育

教育ビザは、小・中・高等学校、専修学校などで、教師として働く場合に必要な就労ビザです。
こちらも、教えようとする科目に関連した、大学・大学院の卒業が必須条件です。

学歴がない場合、就労ビザは取得不可?

大卒以上の学歴がない場合でも、学歴要件がある就労ビザを取得することは可能です。
その方法について、詳しく解説します。

実務経験があれば取得可能

学歴要件が設定されている就労ビザの取得条件は、以下の通りです。

  • 関連する科目を専攻し、大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 関連する科目を専攻し「本邦」の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験を有すること
  • 以上のいずれかを満たしていること

求められているのは、学歴か10年以上の実務経験の「いずれか」。
つまり、学歴がなくても10年以上の実務経験があれば就労ビザを取得することができます。

「在職証明書」が必要

10年以上の実務経験は、自己申告だけでは証明できません。
現在所属している会社、または過去に所属していた会社で、在職証明書を発行してもらう必要があります。

そして、日本で取得しようとする就労ビザと同じ職種で計10年以上の職歴が認められれば、職歴要件を満たしていることになります。
また、必ずしも学歴・職歴が必要でない就労ビザでも、在職証明書で仕事の経験が証明できれば審査で有利になります。

仕事に就くハードルは高めに

学歴のない外国人が就労ビザを取得しづらいのは、日本国内に無職の外国人を増やさないため。

無職の外国人が増えると、本来国民ではない人のために失業保険や生活保護が使われ、日本経済を圧迫してしまいます。
学歴があれば、もし仕事を失ったとしても再就職がしやすいため、学歴の高い外国人ほど就労ビザを取得しやすいのです。

また、学歴のない外国人の流入により治安の悪化も懸念されるため、就労ビザを取得するハードルは高めに設定されています。

外国人を雇用する企業側も、学歴要件をしっかり確認しておかないと、就労ビザの申請が通らないことがあります。
外国人を雇用する際は、卒業証明書や成績証明書の提出を求め、日本人を雇用する時よりも丁寧にチェックするようにしましょう。

まとめ

就労ビザを取得する際、学歴は全てのビザで必須のものではありません。
しかし、日本で働く外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」などのビザには学歴要件があり、大卒と同等以上の学歴が必要です。

学歴要件を満たしていないと就労ビザの審査を通らないため、日本人を雇用するときよりも丁寧にチェックを行うようにしましょう。

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