近年外国人を正社員で雇用しようという企業が増えつつあります。ITや製造、インバウンド事業など彼らの活躍の場は多岐に渡ります。そのためもあり、転職をする外国人の方も増えてきています。日本人の大学新卒者でも離職率は3年で3割と言われている時代。転職がより当たり前になり、キャリアアップという前向きな方法として認識されてきています。そのような背景もあり、外国人の方を中途で採用をしようという企業も増えてきています。
■外国人を中途採用する際の注意点とは?
商社のようなグローバル人材を手広く求人を用いて募集している企業は、外国人の方であれば喜んで歓迎するかもしれません。しかし、雇用主は気を付けなければいけない部分が多々あるということを忘れてはいけないのです。
- 前職と同じ職種の転職の場合の手続きのポイント
- 異なる業種からの転職の場合の手続きのポイント
- 在留資格以外の注意点について
前職と同じ職種の転職の場合の手続きのポイント
転職の際にトラブルになりがちなのが、在留資格、いわゆる【就労ビザ】と呼ばれるもので、たとえ即戦力の人材であったとしても、この就労ビザが入手できない場合は採用ができません。
そのためには、まず自社で働けるのかを確認するために、就労資格証明書を用意するか在留資格の更新をする必要があります。判断基準として在留期限にまだ半年以上の猶予がある方は就労資格証明書を申請し、猶予がない方は在留期間更新許可申請書を用意することになるでしょう。
必要になる書類は就労資格証明書か在留期間更新許可申請書以外に、転職前の会社の源泉徴収票・退職証明書・転職後の会社の発行後3カ月以内の法人登記簿謄本・決算書の写し・企業内容を伝えることができるパンフレット・雇用契約書のコピー・パスポート・在留カードか外国人登録証明証となります。
6カ月以上の在留期間が残っている方で、転職しても同じような仕事に従事する方を採用する場合は、就労資格証明書を取得しましょう。働かせることができるのかどうかを採用前にはっきりさせることができるので、就労予定の方が在留資格によって実は不可能だったという事態を避けることができるのです。
異なる業種からの転職の場合の手続きのポイント
外国人労働者の雇用予定の人が全く別の業界からの採用をしたい考えた場合も、在留資格が取得できるかどうかが大きくかかわってきます。基本的には新たに申請をするので、新規申請の場合と用意するものは変わりません。
この在留資格を取得するために、必要な書類は先ほどと同じくかなり多いです。外国人労働者側が用意するものはパスポートと在留カードか外国人登録証明証、資格活動許可書、写真、申請利用書です。それ以外にも在留資格変更許可申請書を用意する必要があります。
雇用主側は自社の財務内容や業務内容、そして雇用主との契約関係を入国管理局に教える必要があるため会社の登記事項証明書や雇用契約書のコピー、雇用企業等から税務署に提出する年度給与所得の源泉徴収票等のコピー、企業内容を伝えることができるパンフレット、雇用理由書を用意しましょう。
これらをそろえて用意して、在留資格が変更できればその段階からしっかりと働かせることができるようになるのです。しかし、在留資格を取得するためには、ある程度の経験が求められるので学歴や職歴を確認する必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合「従事しようとする業務について10年以上の実務経験」が必要になります。
この期間は大学や高校での専攻期間が含まれますが、前職と全く違う職種に飛び込むような転職を外国人労働者がする場合には、この期間を満たすことができず、在留資格が取れないことが多いのが実情です。
昔とは違い、今は技術と人文知識・国際業務が統一されたので、変更申請ではなく更新申請で済むケースも増えましたが、料理人から商社マンといった仕事内容的に結び付けられないような転職は在留資格の関係上難しいということになります。
在留資格以外の注意点について
外国人労働者を雇用する場合に壁となるのがこの在留資格や就労資格証明書が取れるのかどうかですが、それ以外にも後々トラブルになることが多い部分もあります。
それが、雇用契約の内容です。外国人労働者を雇い入れる場合は、日本人同様、必ず書面による契約書の発行を行いましょう。この契約書は在留資格を取得する上でも必須となるものです。
しかし、この部分をあやふやにしてしまって雇用契約書を締結しないでいると、日本人中途採用よりも高い確率で「言った・言わないトラブル」に発展してしまうでしょう。
特に外国人雇用の場合は、日本語が読めないケースもありますので、必要に応じてその人の母国語か英語の雇用契約書を用意する必要があります。
今後人口減少、少子高齢化によって必ず対応が必要になってくる外国人の方の雇用。ぜひこの機会に一度検討してみてはいかがでしょうか?