日本で就労ビザを持つ外国人は、日本人と同じように転職できるのでしょうか?もちろん外国人も就労ビザの資格内で転職することが可能ですが、外国人は転職時に「所属機関に関する届出」の手続きを行わなければいけません。
また、就労ビザの資格外の仕事に就く場合、在留資格の変更申請が必要です。
今回は、外国人の転職にまつわる就労ビザの手続きについて詳しく解説していきます。
この記事の目次
転職するときは就労ビザの更新が必須
外国人が日本国内で転職する場合、就労ビザの更新が必要となります。
とはいっても就労ビザの資格自体を更新するわけではなく、「所属機関に関する届出」という手続きを行なって内容を変更します。
日本に在留中に転職して会社が変わったら、転職から14日以内に入国管理局に届出なければいけません。
万が一、この手続きを怠ると20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
この「所属機関に関する届出」は、転職するときに最低限必要な手続きです。
今まで働いていたのとは違う業界・業種に転職する場合や、今持っている就労ビザの種類に合致しない職種に転職する場合は、就労ビザ自体の変更や確認申請が必要となります。
就労ビザ取得中の転職手続きについて
それでは、就労ビザを持つ外国人が日本で転職する場合の手続きについて、詳しく見ていきましょう。
職務内容に変更がない場合
転職後も職務内容に変更がない場合は、基本的に就労ビザ自体の変更は必要ありません。先にご紹介した「所属機関に関する届出」を行い、所属している会社の情報を更新します。
所属機関に関する届出の書類自体は、本人の名前や国籍、在留カード番号や、今まで所属していた機関名・これから所属する機関名を記入するだけなので難しくありません。
申請内容に間違いがなければ、審査に落ちたり不受理になったりということもないでしょう。
所属機関に関する届出は、インターネット・郵送・窓口での手続きが可能です。
ただし、インターネットでの手続きには、事前に「入国管理局電子届出システム」で利用者情報登録を行う必要があります。
郵送で提出する場合は届出書と一緒に在留カードのコピーを同封し、窓口で提出する場合には届出書と在留カードの提示が必要になります。
職務内容に変更があり、在留資格の範囲内の場合
転職後の職務内容に変更があるものの在留資格の範囲内であるという場合、就労ビザ自体の変更を行う必要はありません。
しかし、現在持っている就労ビザは、転職前の企業で働くために交付されたものなので、転職後の企業でもそのまま使えるとは限りません。万が一就労ビザの資格範囲外ということになると、資格外活動となり就労ビザが取り消されてしまう可能性があります。
そのため、転職で職務内容の変更がある場合は、就労ビザの内容を確認する「就労資格証明書」の交付を申請する必要があります。
就労資格証明書で転職後の企業でも問題なく働けることがわかれば、手続き自体は職務内容に変更なしの場合と同じ「所属機関に関する届出」のみで大丈夫です。
就労資格証明書の交付申請は、「就労資格証明書交付申請書」を入国管理局に提出します。
申請書以外には、
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
- 在留カード
- パスポートまたは在留資格証明書
の提示が必要となります。
また、就労資格証明書の交付には、手数料1,200円がかかります。
職務内容に変更があり、在留資格の範囲外の場合
転職後の職務内容に変更があり、現在取得している就労ビザの資格範囲外の場合は就労ビザ自体の変更が必要です。就労ビザの変更は、「在留資格変更許可申請」という手続きで行います。
先にも触れましたが、就労ビザと職務内容が合致しないまま転職してしまうと、不法就労・資格外活動となって就労ビザが取り消されることも。
転職先の会社は、外国人従業員が不法就労とならないよう必ず就労ビザの確認・変更手続きを行わなければいけません。
就労ビザの種類を変更する「在留資格変更許可申請」は、新たに就労ビザを取得するのと同じくらい大掛かりな手続きです。
また、外国人本人や転職先の会社は転職して働き出す気持ちでいても、本人の履歴と新たに取得する就労ビザの要件が合わないと申請が受理されない場合もあります。
在留資格変更許可申請には、以下のものが必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
- 在留カード
- パスポートまたは在留資格証明書
- 日本での活動を証明する書類
- 手数料4,000円
日本での活動を証明する書類は、変更後の就労ビザの種類や転職後の会社の規模によって異なります。
転職後の仕事が資格職であれば、その資格の証明書や免許が必要になることも。
なお、転職後の仕事に関連する経験や、学校の卒業履歴があると審査が通りやすくなります。
転職後の会社は、会社の規模や経営・納税状況を証明する書類を用意して提出します。
また、提出は任意ですが、特にその外国人を採用したい理由や、外国人自身に特段の転職理由がある場合、理由書を添付すると審査官の理解を得やすくなります。
就労ビザの転職手続きは14日以内
先にも触れましたが、就労ビザの内容に変更があってもなくても、転職をしたら速やかに入国管理局に「所属機関に関する届出」を行わなければいけません。
転職から14日以内にこの手続きを行わないと、20万円以下の罰金を課される可能性があります。
所属機関に関する届出は本人のみが行える手続きですが、外国人は日本の法令を知らない場合も多いので、転職後の会社がしっかりサポートしましょう。
就労ビザの転職手続きは期間内に行おう
就労ビザは、転職して勤務を始めるまでに必ず確認・変更手続きを行わなければいけません。
繰り返しになりますが、就労ビザの内容と職務内容が合致していないと、資格外活動や不法就労の対象となって厳重な罰則が課せられます。就労ビザが取り消しになれば日本での就労自体ができなくなりますし、出国命令からの国外退去、最悪の場合は強制退去になることも。
不法就労となる外国人を雇用していると、企業側も「不法労働助長罪」となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を課せられることがあります。
就労ビザの変更手続きは、場合によっては大掛かりになり大変な作業です。
しかし、変更手続きを行わず、不法就労させてしまった場合にはさらに大きなペナルティがあります。外国人の転職者を受け入れる場合は、そのリスクをきちんと把握して対策を取りましょう。
同じ職種からの転職でも、「就労資格証明書」の確認は必須。もし転職後の仕事が就労ビザの資格範囲外だとわかったら、「在留資格変更許可申請」を行なって就労ビザの種類を変更しましょう。
そして、必ず転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を行います。
この手続きが済んで初めて、安心して外国人の転職者を会社に受け入れることができるのです。
まとめ
外国人の転職者を会社に採用するときは、就労ビザの確認が必ず必要です。
資格変更が必要な場合は「在留資格変更許可申請」、資格変更の必要がない場合は「所属機関に関する届出」を行いましょう。
外国人本人にしかできない手続きもありますが、不法就労や資格外活動をさせてしまうと企業側にもペナルティがあります。
「知らなかった」では済まされないことなので、外国人転職者をしっかりサポートして正しい手続きを行いましょう。