在留カードに表示する写真には、サイズや写りかたなど厳密なルールが定められています。
今回はそのルールについて詳しくご紹介。OKパターン・NGパターンをそれぞれ解説していきます。
また、在留カードの写真を変更したい場合の手続きや、写真が在留資格の審査に影響するかどうかも知っておきましょう。
この記事の目次
在留カードに提出する写真の規格
在留カードに使用する写真には、厳密な規格があります。
その条件は、以下の通り。
- 3ヶ月以内に撮影されたもの
- サイズ 縦4cm×横3cm
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 顔の正中線が写真の中心にあるもの
- 影を含む背景がないもの
- 鮮明であるもの
- 髪を含む頭頂部~顎先までが2.2~2.8cm
- 頭上の余白が2~8mm
- 裏面に氏名が記載されたもの
証明写真撮影機などで正しいサイズのフォーマットを選べば、基本的に問題ない写真が撮れるでしょう。
自宅などで撮影したものを規定のサイズにプリントして持って行っても問題ありませんが、背景や影の入り方に注意してください。また、背景の色は特に指定されていませんが、濃い色や肌に近い色など、輪郭を判別しづらいと在留カードに使えない場合があります。
写る時は表情を作らず、自然に力を抜いた顔にします。笑顔やポーズを決めたものは、上の条件は満たしてもNGです。
服装に関しては、影を落とすなど顔まわりに影響していなければどんな格好でも構いません。
手続き時、他の人の写真と取り違えられないよう、必ず裏面に消えないように名前を記入して提出します。
ちなみに、在留カードや在留資格の更新は本人以外の委託者も行えるため、その場での写真撮影はしていません。在留カード用の写真は事前に自分で用意して持参するようにしましょう。
在留カードの不適当な写真例
それでは、在留カードの写真に不適当なのはどんなものなのかを確認していきましょう。
在留資格の申請時・更新時に適当でない写真を持参した場合、申請自体は受理されますが、後日写真を再提出するために出頭しなければいけません。
ピンボケや影により人物が特定しにくいもの
自分で証明写真を撮る時、気をつけたいのがピンボケや影。個人の特定が難しいほどのものになると、在留カードに使うことができません。
撮影技術に自信がない方は、写真館や証明写真撮影機を利用したほうがいいでしょう。
顔が中心からずれていたり正面を向いていないもの
顔が中心からずれていたり、正面を向いていなかったりするものも在留カードには使えません。ポートレートなどでは身体を斜めに向けることも多いですが、在留カードの証明写真はまっすぐカメラに正対しましょう。
顔を極端に上げすぎ・下げすぎなどで普段の顔と違うように見えるものもNGです。
髪の毛や小物により顔の一部が隠れているもの
髪の毛や小物で、顔の一部が隠れているものも使えません。髪が長い方は、肩の後ろに流すかまとめて撮影しましょう。
前髪は目にかからない程度の一般的な長さなら問題ありませんが、横に流せる長さなら流したほうがいいでしょう。
また、マスクやブルカなど、顔が隠れる小物は外して撮影します。宗教上の理由などで外せない場合は、顔全体が鮮明に写り、影にならないように調整しましょう。
医療用ウィッグは、普段から着用しているものなら医療器具と同じ扱いになるので問題ありません。ただしあまりに派手なものや、ウィッグを着用する特段の理由がない場合は被らないほうがいいでしょう。
メガネは普段から着用しているならそのままでも構いませんが、あまりにフレームが派手・大きいものや、目にフレームのラインが被っている写真は在留カードに使えません。
レンズの反射で目が隠れてしまう場合もあるので、写真の撮影作業に支障がなければ外したほうが無難です。
なお、普段かけているメガネなしで写真を撮った場合、本人確認の際にメガネを外すよう求められることがあります。
16歳未満は在留カードの写真がいらない?
在留カードは、16歳未満と16歳以上の場合で扱いが異なります。
16歳未満の方の在留カードの写真について、見ていきましょう。
在留カードの有効期間が「16歳の誕生日」の人は写真表示がない
16歳以上の外国人が在留カードを申請する時は、必ず写真が必要です。
しかし、16歳未満で申請し、有効期限が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真表示がありません。
16歳になる前に写真付きへの更新が必要
16歳未満の外国人の在留カードは、在留資格の期限に関わらず、16歳の誕生日が有効期限となっています。そのため、16歳の誕生日を迎える前に在留カードを更新し、写真付きのものに切り替えなければいけません。
この場合の在留カードの更新期間は、16歳の誕生日の6ヶ月前~誕生日当日までです。
携帯義務も免除されている
16歳以上の外国人で在留カードを持っている人は、全員に在留カードの携帯義務が課されています。しかし、16歳未満の場合はその携帯義務も免除されています。
また、16歳以上でも特別永住者は在留カードの携帯義務がありません。
在留カードの写真を変更する方法
もし、在留カードの写真を変更したい場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
在留カードの写真変更は「再交付申請」という手続きで受け付けてもらえます。
申請をすれば変更可能
「写真を撮った時から容姿が著しく変わった」「在留カードの写真が気に入らない」などの理由で在留カードの写真を変更したい場合、再交付申請という手続きを行います。
交換希望による在留カードの再交付申請は、住居地を管轄する地方入国管理官署か、外国人総合インフォメーションセンターで行います。
在留カードの再交付申請に必要な書類は、以下の通り。
- 証明写真(最初の項目で解説した条件を満たすもの)
- パスポート
- 現在持っている在留カード
新しい在留カードを受け取ったら、以前のものは返納するという形で交換になります。
ちなみに、紛失・盗難・汚損などの理由で新しい在留カードが必要な場合も、再交付申請を行います。
再交付には手数料が必要
交換希望による在留カードの再交付申請には、手数料として1,600円が必要です。
在留カードの写真が審査に影響を与える?
最初の項目でお伝えした規格さえ満たしていれば、在留カードやビザ申請の際の写真が直接審査に影響を与えることはありません。在留資格ほど厳正な手続きで、顔の造作や写真写りの良し悪しで人を判断するわけがないのは当然ですね。
しかし、規格を満たしていない写真を提出した場合、審査側の心証は良くありませんし、再提出を求められる場合もあります。そこまで大きな影響があるわけではありませんが、写真のルールを守れない人は、他のルールも守れないと思われかねないのです。
そのため、申請用の写真は写真館や専用の撮影機などで正しいフォーマットものを撮影するようにしましょう。
まとめ
在留カードの写真には、厳密なルールが定められています。サイズ・顔の向き・髪や小物など、条件を満たした写真を3ヶ月以内に撮影して持参しましょう。
自分で撮影することもできますが、写真館や証明写真撮影機を使ったほうが確実なのでおすすめです。
不適当な写真を持参した場合、後日再提出のために出頭する必要がありますので、最初から正しい規格の写真を提出できるようにしましょう。