新しく新設された出入国在留管理庁とは?概要と役割を徹底解説

日本の外国人の受け入れ数は年々増加しています。それに伴って、不法滞在や不法就労などのチェック業務の重要度もより増しています。これは、日本企業側が安心して外国人を雇用する上でも、外国人自身が安心して日本で働いたり生活したりする上でも非常に大切です。

そのような状況の中、2019年4月に「出入国在留管理庁」が新設されました。ここでは、出入国在留管理庁はどんな機関なのか、その役割を徹底解説します。外国人の雇用を考えている採用担当者の方は知っておく必要があるので、ぜひ参考にして下さい。

出入国在留管理庁とは

出入国在留管理庁は、
・日本に在留する外国人の出入国管理
・日本に在留する外国人の在留管理(中長期在留者および特別永住者)
・外国人材の受け入れ
・難民認定
といった外国人関連の行政事務を管轄している機関です。

2019年4月新設の法務省の外局

2019年4月、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が新設されました。なお、これまで上記のような業務は法務省の内局でもある「入国管理局」が管理していました。

法務省の内部部局が格上げされた機関

「内局」とは内部部局のことで、省の任務を担う補助機関に位置づけられています。内局だった入国管理局が外局になることで、省と並ぶ行政機関として格上げされました。
出入国在留管理庁となったのには、以下の理由が挙げられます。
入国管理局の業務量が増大しているから
新たな外国人材の受け入れ業務が追加されたことにより、業務の質・量が大幅に変化するから
外国人の受け入れ環境整備等の機能を果たす明確な司令塔的機能が必要であるから

また、外局への昇格に伴い320人の職員増員も予定されており、より多くの外国人を受け入れる体制を確保しています。

法務大臣官房会計課 平成31年予算案参照

新設に伴い「出入国在留管理基本計画」に改称

入管法の改正に伴い、第5次計画まで策定されていた「出入国管理基本計画」は「出入国在留管理基本計画」と改称されました。

なお、「出入国在留管理基本計画」とは「出入国の公正な管理を図るため,出入国管理及び難民認定法第61条の10に基づき,法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべきものを定めるもの」(※)のことです。
法務省ホームページより引用

英語名は「Immigration Services Agency of Japan」

「出入国在留管理庁」の英語名は「Immigration Services Agency of Japan」です。「ルールを守って国際化」を合言葉として、不法就労外国人対策をはじめ、日本と世界を結び、人々の国際的な交流が円滑に行われるために機能しています。

場所は東京都千代田区

出入国在留管理庁の所在地は東京都千代田区霞が関1丁目です。この他、以下の地方出入国在留管理局(8局)、同支局(7局)、出張所(61ヵ所)及び入国管理センター(2ヵ所)が設けられています。

札幌出入国在留管理局
仙台出入国在留管理局
東京出入国在留管理局(成田空港支局、羽田空港支局、横浜支局)
名古屋出入国在留管理局(中部空港支局)
大阪出入国在留管理局(関西空港支局、神戸支局)
広島出入国在留管理局
高松出入国在留管理局
福岡出入国在留管理局(那覇支局)
東日本入国管理センター
大村入国管理センター

※出張所については省略いたします。

在留資格のオンライン申請も可能に

2019年7月からは、在留期間更新などの手続きがオンラインで申請できるようになりました。事前の利用申し出が必要ですが、24時間いつでも申請でき窓口に行く手間が省けるため、在留外国人にとっては非常に便利になります。
詳細は以下の通りです。

受付対象となる在留資格:外交・特定技能・短期滞在を除く、入管法別表第一の在留資格
利用できる人:外国人または法定代理人から依頼を受けた人(外国人を雇用し、外国人雇用状況届け出を提出している所属機関の職員、団体監理型技能実習生の場合は管理団体の人)、所属機関から依頼された弁護士及び行政書士
利用申し出受付開始:2019年3月29日
オンライン受付開始:2019年7月25日
オンライン対象となる手続き:在留期間更新許可申請、在留資格更新許可申請と同時に行う再入国許可申請・資格外活動許可申請

詳細は出入国在留管理庁オンライン申請に関する利用案内をご覧ください。

出入国在留管理庁の役割とは

外国人が不法に日本へ滞在することを防ぐ以外にも、出入国在留管理庁の業務は多岐にわたっています。ここでは、それぞれの仕事をご紹介いたします。

訪日外国人の厳格な出入国管理

まずは、訪日外国人のパスポートや出入国カードをチェックし、日本へ上陸できるかを適正に審査する業務です。日本各所にある国際線のある空港や、クルーズ船の寄港するターミナルなどで実施されています。

外国人労働者の適切な受け入れ管理

外国人が日本で働くためには在留資格を習得しなければなりません。採用する企業側と働く外国人双方に不正がないかのチェック・管理も出入国在留管理庁の役割です。

ビザ更新など特定技能外国人の在留管理

2019年4月から新設された在留資格「特定技能」では、5年間で最大34万5,150人の受入を見込んでいます。(※)この「特定技能」の在留資格においても、適正に行われるかをチェック・管理しています。

法務省ホームページより

不適切な受け入れ機関への指導や登録支援機関の許可など

企業側が特定技能外国人を受け入れる際には、受け入れ企業である特定技能所属機関や法務大臣が認めた登録支援機関が支援計画書を作成し実行しなければなりません。出入国在留管理庁では、受け入れ機関が適切に外国人を雇用しているか確認し、登録支援機関の許可・指導・管理などを行います。

送出国における悪質ブローカーの介在防止

近年、悪質ブローカーが外国人労働者や親族に高額な保証金を支払わせて出入国させるケースが増加しています。悪質ブローカーを排除するために、出入国在留管理庁は出入国における調査を行い、外国人労働者の受け入れが適正に行われるように管理しています。

人手不足状況の把握や必要に応じた受け入れ停止措置

出入国在留管理庁は地域ごとの人手不足の状況を把握し、それに応じて必要な対応をとります。これにより、地域による外国人人材の偏りを防ぐことができます。

生活者としての外国人の適切な支援

出入国在留管理庁は関係省庁と連携し、外国人が日本で安心して過ごすために必要な施策を実施しています。

出入国記録の開示は法務局へ問合せ

出入国在留管理庁では出入国記録に係る情報開示も行っています。開示請求についての概要は以下の通りです。

請求できる人:本人または法定代理人(未成年者または成年被後見人の場合)
対象期間:日本人出帰国は昭和48(1973)年4月1日以降、外国人出入国は昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在まで
手数料:300円
提出先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係(東京都千代田区霞が関1-1-1)、送付でも可
時間:午前9時30分~正午、午後1時~午後5時(土日祝祭日を除く)

詳細は出入国在留管理庁「出入国記録に係る開示請求」をご覧ください。

まとめ

出入国在留管理庁はより多くの外国人の受け入れを行うため、入国管理局の内局を拡大して作られた機関です。主に外国人の不正入国や不正滞在の防止、外国人を就労する企業の管理、外国人の日本での生活支援・サポートを行っていますが、在留資格「特定技能」の新設により、出入国在留管理庁の業務はさらに拡大しています。

2019年4月に新設されたばかりの機関なので、今後も情報が更新されていくことが予想されます。外国人受け入れ担当者の方は、出入国在留管理庁のホームページをこまめにチェックしていきましょう。

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