休業補償・休業手当は外国人にも給付される?新型コロナ関連情報まとめ

日本に在留している外国人労働者は、新型コロナウイルスの影響により日本人より厳しい状況に立たされています。
言葉の壁や、会社側の外国人労働者に対する差別、在留資格の事情など、外国人特有の理由で、コロナ禍の中で生活に困窮している外国人は多いのです。

今回は、新型コロナウイルスによる外国人労働者の窮状や、外国人が利用できる補償や給付金、多国語対応の相談窓口などの情報をお伝えしていきます。

新型コロナウイルスの影響を受ける外国人労働者

新型コロナウイルスの影響で、収入や仕事が減るのは外国人も日本人も同じです。
しかし、外国人特有の理由で、日本人より厳しい状況に立たされている人もいます。

外国人と一緒に働く日本人は、こういった外国人の窮状を把握して、情報の提供などでサポートをしていくのが望ましいです。
また、外国人自身が必要なサポートについて相談できるよう、この記事の最後で外国人向けの相談窓口をご紹介しています。

日本人の方が優先されることがある

まず、売上の減少によりやむを得ず従業員を休業させたり、解雇したりするとき、日本人の方が優先され、外国人労働者から仕事を失いがちという側面があります。
外国人は言葉の壁のために休業補償など会社の制度についても明るくないことが多く、それを利用して十分な補償を行わない企業も。

また、そもそも休業手当が発生しないよう、すぐに解雇してしまう会社があることも予想されます。

在留資格による制限がある

外国人は在留資格によって日本で就ける仕事の種類が決まっていて、それ以外の仕事はアルバイトでもできません。
例えば、外国語教師の仕事がなくなったから、つなぎとしてコンビニや飲食店でバイトをする等ができず、臨時収入を得る方法が制限されているのです。

さらに、永住者以外の外国人には、生活保護を受ける権利がありません。
収入や貯蓄が途切れて生活できず、かといって渡航制限により帰国もできず、生活に困窮する外国人が増えています。

来日できない技能実習生も

新型コロナウイルスは外国人技能実習生にも大きな影響を及ぼしています。

外国人技能実習生は、日本で技能実習を受けるために、渡航費用などを借金として負って来日するケースがあります。
そういった外国人技能実習生が、渡航制限により上陸拒否を受け、借金を負ったまま国に送り返されてしまうことも。

休業補償・休業手当は外国人にも適用される

労働基準法により、雇用する従業員が休業した場合には、会社は「休業補償」や「休業手当」を行わなければいけません。
これらの制度は全ての労働者に該当するので、外国人はもちろん、パート・アルバイト・外国人技能実習生などにも支払いの義務があります。

その内容や、新型コロナウイルス流行に伴い設置された休業支援金・給付金について解説していきます。

休業補償とは

休業補償とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」の場合において、療養中の従業員に対して平均賃金の6割以上の補償を行うというものです。

これは、従業員は会社のために働いているので、そこから得られるプラスの恩恵(売上など)だけではなく、マイナス(怪我・病気など)にも会社が責任を負うという考えから来ています。
つまり、新型コロナウイルスの流行とは関係なく、業務上の病気や怪我が理由で休業する従業員には、必ず通常の給与の6割以上を支払わなければいけません。

参照:e-Gov「労働者災害補償保険法」

休業手当とは

休業手当とは、働ける状態にも関わらず、会社都合で労働者を休ませる場合、平均賃金の6割以上の補償を行うというものです。

新型コロナウイルスの影響で発生することが圧倒的に多いのが、こちらの休業手当。
売上の減少によりシフトを削らなければいけなかったり、自治体からの休業要請で店休にした場合などに該当します。
この手当が会社から支払われなかった場合、労働者は国に直接、以下の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を申請できます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象者は、「2020年4月1日~9月30日の期間に会社都合で休業したものの、休業手当が支払われなかった人」です。
休業前の1日あたりの賃金の80%が、会社都合で休業した日数分支払われます。
申請は、2020年7月10日から郵送で行うことができ、オンライン申請システムも準備中です。

参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

休業補償・手当以外に外国人が利用できる制度

会社の休業補償・手当以外にも、休業を補償する制度や外国人が利用できる仕組みがあります。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響で事業を縮小せざるをえなくなり、従業員を休業させた事業者が利用できます。
直接的に外国人労働者に給付されるわけではありませんが、給付対象は従業員に休業手当を出した事業者なので、休業手当の未払いを防ぐことに繋がります。
支給額は事業規模や要件により異なり、支払った休業手当の2/3~10/10です。

特別定額給付金

特別定額給付金は、日本に暮らす人全員に支払われる、一律10万円の給付金です。
外国人も、住民基本台帳に登録されていれば支給されますし、技能実習生、留学生、難民申請者の子ども等も支給対象です。

有給休暇

有給休暇を利用すれば、休業しても通常時と同じ金額の賃金が会社から支払われます。
新型コロナウイルスの影響での休業を有給休暇扱いとすれば、100%の補償を受けることが可能です。

入社から6か月間継続勤務し、その期間の労働日の8割以上出勤していれば、年10日の年次休暇が付与されます。
外国人技能実習生であっても、有給休暇の付与条件は同じです。

傷病手当

業務上の怪我や病気が理由の休業には「休業補償」が適用されますが、業務外の怪我や病気の場合は「傷病手当」が利用可能です。
怪我や病気が理由で仕事に就くのが不可能かつ、連続する3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
支給額は平均月額報酬から算出した1日あたりの賃金の2/3です。

もちろん、新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合も支給の対象となっています。
本人に自覚症状がなく就業自体は可能だったとしても、検査の結果陽性で、感染防止のために仕事を休んだケースも支給対象です。

在留管理庁の特例措置

新型コロナウイルスの影響で、出入国在留管理庁もビザ関連の特例措置を実施しています。

まず、2020年3月~7月に在留資格が満了する外国人は、更新申請の期限が3ヶ月延長されます。
来日中でビザが切れるものの、帰国困難な外国人は90日の「短期滞在」または6ヶ月の「特定活動」に在留資格の変更が可能です。

新型コロナウイルスの影響で、雇用先から解雇、雇止め、待機、勤務日数・時間の短縮、内定取り消しを命じられた外国人は、「資格外活動」の取得が可能です。
これにより、在留資格はそのままで、週28時間までのアルバイトができるようになります。

参照:法務省「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について」

外国人労働者・雇用者向け相談窓口

会社からの休業補償がなかった、不当に解雇された、利用できるサポートがわからないなどお困りの方は、外国人労働者向けの相談窓口に相談することができます。

  • 東京都外国人新型コロナ生活相談センター:0120-296-004(やさしい日本語を含め14カ国語対応)
  • 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(多言語対応):https://covid19-labourqanda.jimdosite.com/
  • 外国人技能実習生問題弁護士連絡会:03-6427-5902(東京)、011-231-1888(札幌)
  • NPO法人「POSSE」外国人労働サポートセンター:03-6699-9359(東京)、022-302-3349(仙台)、supportcenter@npoposse.jp
  • 法務省人権擁護局 外国語人権相談ダイヤル:0570-090-911(10カ国語対応)

まとめ

会社から労働者への休業補償は、当然外国人にも適用される制度です。
しかし、外国人が日本の法律や制度に明るくないのを利用して、不当な扱いをする会社もあります。
そういった場合は、外国人労働者自らが国の支援金・給付金を利用したり、然るべき窓口に相談したりすることが可能です。

外国人労働者にも、法律で定められた休業補償は適切に支払い、周りに困っている外国人がいたら、情報の提供などでサポートを行いましょう。

おすすめの記事