外国人の在留資格について定める入管法が、2019年4月に改正されました。
この入管法改正で新設されたのが、「特定技能」という就労ビザです。
今回は、この特定技能ビザとはなんなのか、メリットや今後の課題など解説していきます。
入管法改正について詳しく知りたい方、特定技能外国人の受け入れを考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
入管法改正で在留資格「特定技能」が新設
2019年4月、入管法が改正され、「特定技能」という就労ビザが新設されました。
この特定技能ビザは、日本国内で人材を確保しきれない業種の人材補填を、外国人労働者でカバーすることを目的としています。
まずは、入管法改正でどんな部分が変わったのかを見ていきましょう。
これまでの入管法とは
入管法の正式名称は、「出入国管理および難民認定法」といいます。
この入管法とは、日本への入国や出国、外国人の在留資格と許可要件、不法滞在・不法在留などへの罰則等を定めた法律です。
今回改正のポイントとなったのは、「外国人の在留資格と許可要件」に関する部分。その中でも、日本で働く外国人が取得する「在留資格(就労ビザ)」についての変更がありました。
以前の入管法では、日本で就労できる外国人の資格は、簡単にいうと「替えのきかない特別な技能等を持ち、日本に受け入れることで利益がある人」ということになっていました。
そのため、工場のライン作業やサービス業、清掃業といった単純作業については、「誰にでもできる」と見なされて該当する在留資格がなかったのです。
2019年4月の入管法改正では、こういった単純労働の外国人を受け入れる「特定技能ビザ」が新設されたことが大きな変更点です。
入管法改正の経緯
入管法改正の経緯としては、日本国内の人材不足があります。
少子高齢化の進行や人材の海外流出により、日本国内では単純労働や一次産業に従事する若者が減少しています。
このままでは、日本の社会に必要なこれらの業種が維持できず、倒産・破産をする企業や個人事業主が出てきてしまいます。
そのため、日本国内で人材を確保することが難しい14業種を対象とした「特定技能ビザ」が新設されたのです。
「特定技能」の概要
特定技能ビザには、1号と2号の2種類があります。
これらの違いはまず取得の難易度にあり、2号の方が取得は難しいです。
また、在留できる最長期間、家族帯同の可否、求められる日本語能力や職務のスキルも異なります。
特定技能1号と2号の違いをまとめると、以下のようになります。
・家族の帯同:不可
・日本語能力:業務上必要な日本語能力
・必要な技能の程度:ある程度
・家族の帯同:可
・日本語能力:日本語能力の要件なし
・必要な技能の程度:熟練した技能
また、1号と2号では、従事できる業種も異なります。
特定技能ビザの対象業種については、下の項目で解説します。
特定技能の対象業種
特定技能の対象業種は、全部で14業種。
1号は全ての業種に対応し、2号はそのうち2業種にのみ対応するビザです。
特定技能ビザで従事できる業種は、それぞれ以下の通りです。
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設業
・造船舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・造船舶用工業
入管法改正のメリット
それでは、今回の入管法改正にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
主な2つのメリットについて解説していきます。
労働力不足の改善が期待できる
入管法改正で特定技能ビザができたことのもっとも大きなメリットは、日本の労働力不足を改善できること。そもそも、これが今回の改正の目的です。
日本国内では、出生率が低下していること、また少ない子供の教育に力を入れる家庭が増えていることから、単純労働や一次産業の従事者が減り続けています。
そして、この人材不足は地方の企業・産業ほど深刻です。
今回の入管法改正で、これまで認められていなかった業種に外国人労働者を受け入れることにより、地方の人材不足解消が見込まれます。
また、特定技能ビザの対象となる業種が活性化することで、生産性の向上が期待でき、日本の企業や経済を強くすることが期待できるのです。
転職の自由が認められている
特定技能と似た外国人の受け入れ方法として、「技能実習」というものがあります。技能実習では特定技能と同様、日本国内での人材確保が難しい業種で外国人労働者を一定期間雇用することができます。
しかし、技能実習ビザは就労ビザとは異なるものなので、転職という概念はありません。
従事する作業内容まで厳密に決まっていて、同じ会社の業務でも最初に登録したもの以外の作業を任せることはできません。
その点、特定技能ビザは就労ビザというカテゴリに含まれるため、日本国内での転職が可能。
ただし、特定技能ビザの中でも就ける業種は決まっているため、例えば介護士として働いていた人が建築業界に転職するなど、業種の変更はできません。これは特定技能以外の就労ビザでも同様です。
例外として、一部の特定技能ビザ取得者は、「試験等によってその技能水準の共通性が確認されている場合」限定で業種を超えた転職も可能です。
例えば「製造分野特定技能1号評価試験(溶接)」に合格している場合、溶接の技能が活かせる「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の全てに従事でき、業種間の転職も自由となります。
入管法改正のデメリット・問題点
今回の入管法改正は、メリットだけではなくデメリットや問題点も指摘されています。
具体的に、どのような点が問題なのかを詳しく知っていきましょう。
雇用環境が悪化する可能性がある
入管法改正のデメリット1つ目は、雇用環境が悪化する可能性があるということです。
例えば、外国人が日本の法律を知らないことを利用して、不当な長時間労働・時間外賃金の不払いなど、労働基準法に違反する事業所が出てくることが考えられます。
また、経済規模が小さい国から来日した外国人は日本人よりずっと安い給与で雇用でき、日本人人材の雇用を圧迫する可能性も。
他にも、文化の違いが原因のディスコミュニケーションや、同一企業内での日本人と外国人の給与格差など、労働環境に様々な影響が出ることが懸念されています。
現状の課題解決が必要
外国人労働者の受け入れにより、すでに問題が発生しているケースもあります。
例えば、日本での仕事を紹介する際、労働者から多額の手数料を取り、労働者に借金を抱え込ませる悪質なブローカーの存在。ブローカーが企業から紹介手数料だけ取っておいて、実際には労働者を斡旋しないというケースもあり、対策が急務となっています。
また、先に挙げた労働環境については、受け入れ企業側がコンプライアンスを遵守した運営を心がけることが大切です。
さらに、これまで外国人が少なかった地方自治体で外国人が就労する場合、役所や地域の店舗の多国語対応、外国語看板の設置など、地域全体で受け入れ態勢を整える必要があります。
入管法改正後の外国人受け入れ時の注意点
最後に、入管法改正に伴い、特定技能ビザの外国人を受け入れる場合の注意点をご紹介します。
特定技能雇用契約を締結する
特定技能ビザの外国人を雇用する場合、外国人人材と「特定技能雇用契約」という契約を締結します。
特定技能雇用契約の契約内容や、受け入れ企業(特定技能所属機関)は、以下の4つの基準を満たす必要があります。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切である(報酬額が日本人と同等以上)
・受入れ機関自体が適切である(5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制がある(外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切である
また、特定技能雇用契約を結ぶと、受け入れ企業は以下の3つの義務を負います。
・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(報酬を適切に支払うなど)
・外国人への支援を適切に実施する(支援については、登録支援機関に委託も可)
・出入国在留管理庁への各種届出を行う
1号特定技能外国人支援計画を作成する
特定技能外国人を受け入れるためには、「1号特定技能外国人支援計画」がとても重要です。
1号特定技能外国人支援計画とは、外国人が日本で働くにあたって、業務中や私生活の支援をどのように行なっていくかという計画書です。
内容としては、以下のようなことを記載します。
・入国前の情報提供について
・港や空港からの送迎について
・日本での生活に必要な契約の支援について
・入国後の情報提供について
・日本語学習の支援について
・苦情や相談がある場合の対応について
受け入れ企業は、この1号特定技能外国人支援計画を日本語・対象の外国人が十分理解できる言語の2ヶ国語で作成し、本人にその写しを交付する必要があります。
出入国在留管理庁へ届出をする
最初に解説したように、特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国在留管理庁への届出の義務を負っています。
外国人を受け入れる時はもちろん、ビザの更新をする際や、外国人が転職・退職した際、出入国在留管理庁に所定の届出を行なって報告をしましょう。
まとめ
入管法改正により特定技能ビザが新設され、日本で不足している単純労働や一次産業の労働者を外国人人材で補填できるようになりました。
これは日本の産業の大きな助けとなる反面、受け入れ体制の整備や、日本人の雇用縮小などの解決すべき課題もあります。
特定技能外国人を受け入れる際には、コンプライアンスを遵守した慎重な対応が必要となります。