インドネシア人の来日時のビザを徹底解説【短期滞在ビザ・就労ビザ】

現在日本では、約5万人のインドネシア人が暮らしています。
インドネシア人は同じアジア圏で文化が近く、朗らで勤勉と、日本人にも親しみやすい国民性を持っています。

人材不足の日本では、インドネシア人の労働力は今後さらに注目を集めていくでしょう。
そんなインドネシア人が来日する場合、必要になるビザや取得の流れについて解説していきます。

インドネシア人はビザ免除措置国

インドネシアは日本が定めるビザ免除国の一つ。
ただし、全てのインドネシア人のビザが免除されるわけではなく、ビザ免除には以下の条件があります。

  • 国際民間航空機関(ICAO)標準のインドネシアIC旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を所持している
  • 事前にインドネシア国内の日本の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)でIC旅券の登録をしている

この条件に当てはまらないインドネシア人は、滞在の目的・期間を問わずビザが必要です。

なお、多くのビザ免除国から来た外国人は、ビザなしで日本に90日までの滞在が可能ですが、インドネシア人の場合ビザがいらない滞在期間は15日間まで。
事前登録で交付されるビザ免除登録証の有効期限は、最長3年となっています。

インドネシア人の短期滞在ビザ

インドネシア人が15日を超え90日以内の滞在をする場合や、ビザ免除登録証の申請が通らなかった場合に、短期滞在ビザの取得を行います。

IC旅券事前登録制によるビザ免除

先にも触れましたが、インドネシア人は来日前に在インドネシア日本大使館・領事館で事前登録を行うと、「ビザ免除登録証」を受けられます。
ビザ免除登録証を持っていれば、15日以内の滞在であれば入国時のビザが不要となります。

ビザ免除登録証の概要は、以下の通り。

  • 渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
  • 滞在期間:15日
  • 有効期間:3年または旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか短い方
  • 必要書類:IC旅券・登録申請書
  • 手数料:無料
  • 登録までにかかる日数:2業務日(翌日交付)

短期滞在ビザ(観光・商用・招聘)

ビザ免除登録の対象外となるインドネシア人や、日本で15日を超え90日以内の滞在をする場合は「短期滞在ビザ」を取得します。
インドネシア人が対象の短期滞在ビザには、15日・30日・90日の3種類があります。当然、期間が長くなるほど取得のハードルは高いです。

来日の目的は、「観光」「商用」「親族・知人訪問等」の3つが認められています。
商用といっても、日本で会議に出席したり就職活動をしたりすることは可能ですが、アルバイトなどの日本国内で報酬を得る活動は認められていません。

手続きはインドネシア人本人が在インドネシアの日本大使館・領事館等で行う場合と、インドネシア人を招く日本人が日本の出入国在留管理局で行う場合があります。

インドネシア人の就職に必要なビザ

インドネシア人が日本で就職する場合には、他の国からの外国人と同じく、「就労ビザ」を取得する必要があります。

就労ビザとは

就労ビザとは、就労が認められている在留資格の総称です。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習

以上16種類の職種別就労ビザと、特に優秀な人材に交付される「高度専門職ビザ」を合わせたもののことを言います。
永住権や日本人の配偶者の在留資格にも就労資格がありますが、制度や取得方法が違うため、就労ビザとは分けて考えることが多いです。

職種別の就労ビザは、その外国人が日本国内でどんな職業に就けるのかが厳密に決まっていて、もし資格外の仕事をすると不法就労となります。
そのため、インドネシア人を日本で雇用する場合には、事前に就労ビザの種類や本人の資格・学歴等を確認し、就労する仕事にあった就労ビザを取得できるか確認する必要があります。

人当たりが柔らかく朗らかなインドネシア人は、看護師・介護福祉士として日本で働く人材が多く、「介護」や「特定技能」の就労ビザを取得することが多くなっています。

就労ビザ取得までの流れ

就労ビザの申請は、就職するインドネシア人本人が行う場合と、インドネシア人を雇用する企業側が行う場合の2パターンがあります。

それぞれの申請の流れは、以下の通り。

・インドネシア人本人が就労ビザを申請する場合

1.日本に渡航する計画を立てる
2.就労ビザ申請に必要な書類を用意する
3.インドネシアにある日本大使館・総領事館で審査を受ける
4.審査終了後、旅券を取りに行く
5.就労ビザが交付された場合、3ヶ月以内に日本に渡航する

・インドネシア人を雇用する企業側が就労ビザを申請する場合

1.外国人を日本に招く計画を立てる
2.地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請する
3.交付された在留資格認定証明書を、インドネシア人本人に送付する
4.本人が、インドネシアにある日本大使館・総領事館で審査を受ける
5.審査終了後、本人が旅券を取りに行く
6.就労ビザが交付された場合、3ヶ月以内に日本に渡航してもらう

また、就労ビザの取得と並行して、インドネシア人を受け入れる企業側は、就業ルールの整備や外国語のマニュアルなど、インドネシア人がスムーズに働ける環境を用意する必要があります。

インドネシア人のアルバイト雇用時の注意点

外国人の就労は、アルバイトであっても様々な制限があります。これは、インドネシア人に限ったことではありません。

資格外活動許可証の有無

インドネシア人留学生をアルバイト雇用する場合、その学生が「資格外活動許可証」を持っているかチェックする必要があります。

留学ビザには本来就労資格がありませんが、資格外活動の許可申請を行うことで学業を妨げない範囲でのアルバイトが可能になるのです。
「学業を妨げない範囲」については、学校がある時期は「週28時間以内」、夏休み期間などは「1日8時間以内」と定められています。

インドネシア人留学生をアルバイト採用するときは、資格外許可証と就労時間数に気をつけておきましょう。

業務の内容

インドネシア人を含めた外国人は、日本でレジ打ちや工場のライン作業といった単純労働に正社員として就職することができません。
もし、アルバイトでそういった仕事を経験したインドネシア人が、その会社で就職を希望したとしても、現在はそういった単純労働に該当する就労ビザがないためです。

以前は単純労働と見なされていた飲食・宿泊・清掃業などは「特定技能ビザ」の新設で外国人の就労が可能になりました。
しかし、外国人にはアルバイトではできても、正社員としてはできない仕事もあるということを知っておきましょう。

まとめ

勤勉で物腰が柔らかく、日本人にも親しみやすい性質を持っているインドネシア人。その労働力は、若い人材不足の日本でとても重宝されています。

インドネシア人は15日までの短期滞在ならビザが免除になることがありますが、ビザの免除を受けるためには事前申請が必要です。
また、インドネシア人が日本で就労する場合には、他の国の外国人と同じく就労ビザが必要になります。

インドネシア人をアルバイトとして採用する場合には、資格外活動の許可証と就労時間に気を配り、資格範囲内で適切に働かせる必要があります。

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