就労ビザの変更とは?必要なとき・書類・ポイントを解説

就労ビザは、その種類によって就ける職務内容が定められています。就業ビザの資格範囲外の仕事をすると、不法就労となりペナルティが課せられることも。
外国人が以前と違う仕事に就くときには、必ず就労ビザの確認または変更が必要です。

今回は、就労ビザの変更が必要なケースや、就労ビザの変更許可申請の流れについて解説していきます。

就労ビザの変更とは

就労ビザの変更とは、就労できる在留資格の種目を変更することです。

「就労ビザ」という言葉は一般的に浸透していますが、実は就労ビザというもの自体があるわけではありません。
就労ビザというのは、「在留資格の中で就労が認められているもの」の総称です。

就労が認められている在留資格は、全部で17種類。「就労ビザの変更」とはその17種類の中で種類を変更する手続きや、就労資格がない在留資格に変更する手続きのことを言います。

就労ビザの変更が必要なタイミング

それでは、まず、どんなタイミングで就労ビザの変更が必要になるのでしょうか。

  • 留学生が日本で就職するとき
  • 日本で働いていた外国人が退職したとき
  • 就労ビザの職種に変更があったとき

それぞれのケースで、なぜ就労ビザの変更が必要なのかを見ていきます。

留学生が日本で就職するとき

留学目的で来日している留学生が持っているのが、「留学ビザ」。この留学ビザの資格では就労が認められていないので、学校を卒業してそのまま日本で働く場合には就労ビザに切り替える必要があります。
留学の在留資格がなくなる前に就職活動をし、内定をもらってからその企業の職務内容に合った就労ビザを取得するという流れが一般的です。

また、卒業後、時間が経ってから就職活動をする場合は、就労ビザに変更する前に、一旦留学ビザを「短期滞在」や「特別活動」のビザに切り替える必要があります。

日本で働いていた外国人が退職したとき

就労ビザを取得して来日し、日本で働いていた外国人が退職した時にも就労ビザの変更が必要です。
日本で働いていた外国人が退職する時は、以下の2つのパターンが考えられます。

  • 退職後、日本で再就職する意思がある
  • 退職後、日本で再就職する意思がない

どちらの場合でも、まずは退職後14日以内に入国管理局に退職の報告を行います。そして、再度日本で就職する意思がある場合には、就労ビザを継続したまま求職活動を行い、3ヶ月以内に再就職しなければいけません。
再就職をしたら、退職時と同じように入国管理局に報告し、所属機関の変更を行います。

3ヶ月以内に再就職せず、求職活動も行なっていない場合には、就労ビザが取り消される場合があります。日本で再就職する意思がない場合には、退職から3ヶ月経過してビザが取り消される前に本国に帰国しなければなりません。

再就職の意思があるにも関わらず、3ヶ月以内に求職活動が実らなかった場合は、就労ビザを「短期滞在」や「特別活動」ビザに切り替えれば求職活動を目的とした在留が認められる場合があります。

就労ビザの職種に変更があったとき

転職や退職後の再就職で以前の仕事とは違う職務内容に就く場合、就労ビザの種類変更が必要です。
例えば、料理人として「技能」の就労ビザを持っている外国人が、同じ就労ビザのまま事務職に転職すると資格外活動になってしまいます。企業の事務職に就くためには、就労ビザの種類を変更して「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しなければいけません。

また、「技術・人文知識・国際業務」など幅広い職種に該当するビザの場合、同じビザの資格範囲内でも就ける仕事と就けない仕事があります。
例えば、エンジニアも通訳も同じ「技術・人文知識・国際業務」ビザですが、就労ビザの職種変更をしないと職種を超えた転職はできないのです。
さらに、学校の語学教師は「教育」ビザですが、民間企業の語学講師は「技術・人文知識・国際業務」ビザになるなど、似た職業でも在留資格の種類が違う場合も。

就労ビザの種類を変更せず就業すると資格外活動になってしまうため、外国人が転職・退職する時には、必ず在留資格の確認申請が必要となります。

就労ビザを変更する際の流れ

それでは、実際に就労ビザを変更する際の流れについて解説していきます。

就労ビザ変更にかかる時間

就労ビザの変更申請から許可までにかかる期間は、概ね1~3ヶ月ほど。早ければ1週間~10日程度ということもありますが、最低1ヶ月は余裕を持って申請したほうがいいでしょう。

就労ビザの変更申請の処理日数は、ビザの種類や時期によって異なります。種類ごとの詳しい標準処理日数は、法務省のホームページで確認可能です。

就労ビザ変更手続きの申請期間や受付時間

就労ビザの変更手続きは、特に申請期間は定められていません。
前の項目でもお伝えしましたが、申請の処理には1ヶ月程度の時間がかかるため、変更後の就労ビザが必要になる1ヶ月くらい前に申請します。

受付時間は、土・日・休日を除いた日の9~16時。出入国在留管理局または出張所で申請することができます。

就労ビザ変更申請から審査完了まで

就労ビザの変更許可申請から審査完了までの流れは、以下の通りです。

1.出入国在留管理局の窓口で、就労ビザの変更許可を申請
2.出入国在留管理局による審査
3.(審査を通過した場合)在留資格変更許可通知が届く
4.在留カードなどの変更

留学ビザから就労ビザに種類を変更する場合も、流れ自体は同じです。
ただし、その場合は、在留資格変更許可申請書に大学で発行した「卒業見込証明書」を添付します。

そして、審査終了後に「卒業証明書」を受け取り、提出と引き換えに正式に就労ビザが交付されます。

就労ビザの変更に必要な書類

就労ビザの変更には、新規申請と同じくらい多くの書類が必要です。
本人が準備する書類・受け入れ先企業が準備する書類をそれぞれ解説いたします。

申請者本人が準備する書類

就労ビザの変更申請をするためには、以下の書類を外国人本人が用意します。

・在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1・2)
・顔写真(規定に沿ったもの)
・履歴書
・申請理由書(任意提出)

以下のものは、提出する必要はありませんが申請時に窓口で提示します。

・パスポート
・在留カード

また、留学ビザから就労ビザに変更する場合には、追加で以下の書類も必要です。

・卒業見込証明書
・卒業証明書(審査後、ビザ交付時)

受け入れ先企業が準備する書類

就労ビザの変更許可申請で、受け入れ先企業が用意する書類は以下の通りです。

・在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1・2)
・雇用契約書または採用内定通知書(職務内容、雇用期間、地位、報酬などを明記)
・雇用理由書(任意提出)

また、この他に会社の規模や経営状況を証明する書類も必要となります。

上場企業

・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

前年分の源泉徴収税額が1,500万円以上の企業

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

前年分の源泉徴収税額が1,500万円未満の企業

・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績が記載されたもの)
・直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

新設企業

・事業計画書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績が記載されたもの)
・給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
・直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー
・オフィスまたは店舗の建物賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書が必要)
・会社の写真(ビル外観、入口、オフィス・店舗内部)

就労ビザの変更時の審査のポイント

最後に、就労ビザの変更許可申請の審査で重視されるポイントを見ていきましょう。

申請者の学歴や職歴

まず重要なのが、申請者本人の学歴や職歴。特に一度取得した就労ビザの種類や職種を変更する場合、新しい職務内容に合致した学歴や職歴がないと審査を通りにくいです。
専門知識が必要な職種や、今まで全く経験のない職種への変更はかなりハードルが高いでしょう。

また、学歴・職歴以外には、税金の滞納や犯罪歴がないかどうかなどの素行要件も審査されます。

受け入れ先企業の安定性

転職や就職に伴う就労ビザの変更では、受け入れ先企業の安定性も重視されます。
これは、外国人が就職した企業がすぐに倒産してしまうと、国内に無職の外国人が増えて日本の財政を圧迫するから。会社の規模が小さくなるほど、申請に必要な書類が多くなるのはこのためです。

本人に何ら問題がなくても、受け入れ先企業の問題で審査を通らないことがあることも覚えておきましょう。

まとめ

就労ビザの変更が必要になるのは、留学生が就職するときや、日本で働いている外国人が転職・退職するときです。

一見問題ないように思えても、就業ビザの資格範囲外の仕事をすると不法就労となってしまいます。このことを知りながら雇用すると、外国人本人にも受け入れ企業側にもペナルティが発生します。

外国人の職務内容に変更があるときは、必ず就労ビザの確認申請・変更許可申請を行いましょう。

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